▶114◀ 外国人就労許可新制度 広東省も試行実施から全国統一実施へ移行


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外国人就労許可新制度
広東省も試行実施から全国統一実施へ移行

 広東省を含む一部の地域で201610月より試行実施されていた、外国人就労許可制度が、41日より全国統一実施となっています。広東省は試行実施期間中、新規申請者のみが新制度の適用を受け、新制度に基づき構築された全国版システムで就労許可の申請を行っており、4月以降は延期申請者が対象となっています。しかし、広州では人力資源局のHP424日以降新システムでの受付を可能とし、深圳では延期申請者に対し51日から新システムによる受理が開始されているようです。41日施行の「外国専家局 外国人来華就労許可服務指南(暫定)印刷発布の通知」(外専発 [201736号)および付属文書「外国人来華工作分類標準(試行)」の内容には、201610月からの試行実施内容とは異なる部分もあり、広東省を含む、試行実施から正式運用へ変化する地域においては注意が必要です。主な変更ポイントを以下に記します。
(深圳NAC名南コンサルティング 浜田かおり)


ポイント要素計算評価表(暫定版)

⒈評価ポイント表における変更点

・評価ポイントの項目内容に大きな変更はなく、年収、学歴、年間勤務月数、中国語レベル、年齢、500強企業もしくは有名大学卒等の項目となっています。

・中国語レベルの得点が2点〜10点となっていたものが、1点〜5点に修正、最高点には中国の国籍を以前有していた人も含まれています。

・一方、勤務年数の最高得点が15点から20点に修正されています。

・有名大学卒では試行実施期間は大学ランキングがありましたが、削除されました。

⒉A,,C分類要件における変更点、主なもの

A分類:企業規模の高級管理職者について、中型企業の高級管理職か、もしくは外商投資企業産業指導目録の奨励分類リストおよび、中西部優勢産業リスト中の小型企業の董事長、法定代表者、総経理あるいは首席技術専門家はA分類とされました。

 また、収入基準に、「当地の前年度平均賃金の6倍以上」とされ、同時に、試行実施基準にあった「〜および個人所得税の納税額」という部分は削除されました。

B分類:学士および学士以上の学位で、2年以上の関連業務経験がある外国人専門人材の「(二)中国国内の大学で修士以上の学歴を有する」という条件が削除され、「(二)国際的に通用の職業技能資格証書を有するかあるいはひどく不足し緊急に必要である技能系人材」が盛りこまれました。

 また、B分類では収入基準が広東省では設定されていませんでしたが、今回全国統一の暫定版では「当地の前年度平均賃金の4倍以上」が盛り込まれました。

C分類:これまでの割当制管理を実施する、遠洋漁業や実習生等の特殊人材に加え、以下の2項目も、C類に含まれるとされました。

⑴現行の外国人中国就労管理規定に符合する外国人
⑵臨時性、短期性(90日を超えない)業務に従事する外国人

 現時点では広州・深圳の外国専家局より試行実施から暫定版への変更に対する詳細な説明は行われていない模様であるため、このほか手続き手順や必要書類でも細かい点での変更有無、また地域によって異なる対応があるかどうか、今後も注意する必要があります。
(2017年4月作成)

※各地の運用情況が異なる場合があります。各所在地にて再度ご確認ください。

(このシリーズは月1回掲載します)


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