《123》 中国労務・労災保険費の納付比率政策について

 

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中国労務・労災保険費の納付比率政策について

 広東省政府は供給側構造改革の一環として、最低賃金の据え置きや社会保険・住宅積立金に関する政策による企業の負担軽減措置を2016年から段階的に実施している。このうち社会保険では、失業保険納付額の50%還付のほか、各種保険の納付比率の引き下げを実施している。労災保険の納付比率政策について以下に説明する。 
(NAC名南コンサルティング 方君婷)

1.業種別に規定される労災保険納付比率

国の現行の労災保険制度は、2011年1月改正施行の労災保険条例(国務院令586号)に基づいている。企業の加入時、所在地の社会保険機構より業種別労災リスクの評価に応じて納付比率を分け、企業の賃金総額の合計を基数として計算し納付するものである。変更前の納付比率は0・5%、1%、1・5%の3段階であった。

国および広東省では2015年以降「適時適宜に社会保険費納付比率を下げる」方針を打ち出し、《労災保険費納付比率調整政策に関する通知》(人社部発〔2015〕71号)《我が省の労災保険費納付率政策の健全化および基金管理のさらなる強化に関する問題の通知」(粤人社規〔2015〕6号)などを公布し「全体低減、細部分類、機構健全」の原則に基づき、労災リスクを3段階から8段階に修正した。深圳市でも、深圳市人力資源と社会保障局と深圳市財政局は2016年6月《本市労災保険費納付率政策の調整に関する通知」(深人社規[2016]6号)を公布し同年7月より8段階の労災保険納付比率政策を開始した。

広東省および深圳市の業種別基本納付比率は以下の通りとなっている。(ただし、2016年7月1日以降別途規定にて調整するまで、広東省の第3類〜第8類の納付比率は0・3%で執行されている。)

表1: 業種別に規定される労災保険納付比率
表2:労災保険納付率一覧表

2.変動率の設定

広東省の供給側改革に基づいて、納付比率分類の増加に加え、2018年1月1日より変動比率管理弁法を施行(粤人社規[2017]16号)、0・15%と0・3%の納付比率に変動幅を採用することを規定した。有効期間は5年とされる。

雇用者の前年度労災保険受給率に基づき、各業種の納付比率の基で変動率を採用する。ただし、勤務時間中の突発疾病で48時間以内の死亡や、出退勤中の本人に責任のある交通事故等は、受給率に算入しない。変動率適用周期は1年とし、2018年1月1日から実施時の受給率審査対象期間は2016年7月1日より2017年6月30日とし、今後の対象期間も同様に一昨年前の7月1日から昨年の6月30日まで。初回登録で納付実績が12カ月未満の雇用者は変動率を適用しない。

変動率の適用は以下の通りであり、実際の納付率は表2の通りとなる。

⒈受給率0:基本納付比率の2段階下(※1類業種企業は基本納付比率通り)
⒉受給率0~50%まで:基本納付比率の1段階下
⒊受給率50%~100%:基本納付比率通り
⒋受給率100%~150%:基本納付比率の1段階上
⒌受給率150%超:基本納付比率の2段階上

受給率とは、直近2年間において、当該雇用者における市社会保険機構からの査定済み「労災保険待遇費用」(確定した給付額のこと、ただし当弁法第7条の費用を除く)が、当該雇用者の所属業界基準納付率により算出された、納付すべき労災保険費に占める比率を指す。

労災保険受給率=(査定労災保険受給額÷納付すべき労災保険費)×100%

特に、安全生産領域で処罰対象の雇用者は、基本納付比率の2段階上となる。また、給与不払い等の情況がある場合、基本納付比率から下方への変動はない。

雇用者が、社会保険局の確定した比率に異議がある場合、関連資料を提出して確認を行うことができる。納付比率が不当である場合、省の社会保険局は適時修正し雇用者に告知するとされている。

同様に深圳市でも《深圳市労災保険費変動率管理弁法》(深圳人社規[2017]11号)を公布した。2018年3月1日より施行する。深圳の雇用者の初回変動期間は3月1日~2020年2月29日まで。

3.労災保険納付率一覧表

広東省は2017年7月より三類~八類で0・3%の基本納付率としているため、2018年1月からの変動率適用時もこれを据え置き、第三類~八類における変動ランク採用時の納付率は暫定的に第二類と同一の納付率、つまり0・45%、0・36%、0・30%、0・24%、0・15%となる。
(このシリーズは月1回掲載します)

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